ブックタイトル広報あぐに10号

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概要

広報あぐに10号

広報あぐに平成12年6月国保だより介護保険特集一介護保険制度が平成12年4月1日からスタートします?介護保険制度の被保険者40歳以上の万はすべて被保険者になり、被保険者は次のように分けられます。第1号被保険者65歳以上の方。第2号被保険者40歳以上64歳までの方で医療保険に加入している方。介護保険料の決め万と納め万国保加入者で第2呈被保険者の場合次の算定方法で決定します。国税として所得割額・所得!こ応じて計算ます。均等割額・各世帯の第2号被保険者数!こ応じて計算します。平均割額:1世帯あたりで計算します。各也帯分の国民健康保険税|こ40歳~64歳の世帯員の介護保険料分を上乗ぜしだひとつの保険税の形で世帯主が一括して納めます。40歳~64歳までの方介護分医療分国保保険料(税)介護分医療分介護保険の納め方65歳以上の方40歳以上の方介護保険料国保保険料(税)国保保険料(税)介護保険料国保保険料(税)国保保険料(税)医療分と介護分を合わせて介護保険料は市町村が医療分の国民健康保険一つの国民健康保険料(税)徴収します(原則とし料(税)のみ納めますとして納めますて年金からの天引き)国保加入者で第1号被保険者の場合市町村が所得に応じて保険料を算定し、年金額が年lこ18万円以上の万は年金天引きにより、18万円未満の方は、個別lこ市町村に納めます。介護保険料の納付は資格取得した月から40歳に達したとき例えば8月1日の生まれの人7月分の生まれの人40歳の誕生日の前日に介護保険の第2号被保険者の資格を取得します。平成12年4月1日にすでに40歳になっている方は、平成12年4月分から介護保険料を納めます。平成12年4月2日以降に40歳になる方は、介護保険第2号被保険者として資格を取得した月の分から介護保険料を納めていきます。8月15日の生まれの人8月分の生まれの人65歳に達したとき65歳の誕生日の前日に介護保険の第1号被保険者の資格を取得します。※年度途中で65歳になる方の介護保険料は65歳に達した月の前月までの第2号介護保険料分を月額して算定しだ額を、年度当初に従来の医療分に合算し、那覇市国保税条例で定めた納期(10期)で納付します。したがって、第1号被保険者に変更になった後も第2号介護保険料を納付する場合があります。特別な理由もなく国保税を滞納すると介護サービスの利用国民健康保険は、「みんなの医療費」をささえるたいせつな税金です。災害など特別な理由もなく、長い間保険金を滞納し納税相談にも応じない湯合はやむを得ず次の倍置をとることがあります。保険証をかえしてもらう・..保険証のかわりに「被保険者資格照明書」か、交付され、医療費は全額自己負担することになります。65歳以上の万(第1塁線保険者)と、40歳以上64歳までの万(第2呈被保険者)ではサービスを受けられる条例がちがいます。65歳以上の方(第1号被保険者)40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)保険給付が差し止められる療養費・高額医療費・出産育児一時金などの保険給付が差止めになることがあります。し財産の差し押さえなど、滞納処分をうけることがあります。滞納保険税の確保のために、財産の差し押さえが行われることがあります。原因のいかんを問わずに、要介護あるいは要支媛状態になった湯合に介護サービスを受けることができます。老化による病気(特定疾病)が原因によって要介護状態又は要支援状態になった方にかぎられます。たとえば交通事政などで障害が残り他人の介護ガj必要になつた場合には介護保険の対象にはなりません。16