ブックタイトル広報あぐに12号

ページ
11/12

このページは 広報あぐに12号 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

広報あぐに12号

広報あぐに平成13年2月「児童虐待の防止等に関する法律」ができました。この法律では、「何人も児童に対し、虐待をしてはならない(児童虐待の禁止)」ことが規定されています。児童虐待を見つけたら、気づいたら余計なお世話と考えずに、下記の最寄りの期間までご連絡下さい。情報源の秘密については守られます。中央児童相談所南部福祉事務所TEL886ー2900TEL887ー7110粟国村民生委員玉寄武一西地区担当TEL988ー2367城間タケ子東地区担当TEL988ー2120上地松恵浜地区担当TEL988ー2450児童虐待とは、一二三児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。四児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。子育てに、悩んだり、困ったら、上記の機関の他、下記の最寄りの機関にご相談下さい。粟国村社会福祉協議会TEL988ー2045粟国村保健婦室TEL988ー2027(警察からのお知らせ)識別章の施行実施について警察では、「警察刷新に関する緊急提言」を受け、職務執行における責任の明確化のための方策として「制服警察官の識別章着装」を全国一斉に試行し、施行後、識別章着用により生じる支障の有無や職員の意見や要望、市・村民の感想等を集約し、検討したうえで14年度から本格実施する予定です。試行期間平成13年2月1日から6月30日まで(5ヶ月間)試行警察署県内6警察署(那覇署、浦添署、沖縄署、名護署、宮古署、八重山署)試行する識別章は、次の3種類(那覇署では、プレート型を地域警察官が着装します。)(粟国駐在所は那覇署管轄)識別章プレート型バッチ型階級章一体型市・村民へのお願い識別章の着装についての感想、意見等を那覇警察署まで「はがき」「手紙」等でお寄せ下さい。(表題は、識別章に対する意見と明示して下さい。)連絡先那覇警察署警務課宛住所那覇市与儀1?2?9(郵便番号902?8550)