ブックタイトル広報あぐに14号

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概要

広報あぐに14号

●広報あぐに平成14年3月自動車事故による1重度後遺障害者介護料支給制度及び2育成資金の貸付について1自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料支給制度が平成13年7月1日より改正になりました。支給対象:頭部または脊髄に損傷を受け、寝たきりとなり、常時介護を必要とされる方を対象としておりましたが、新制度では、自賠責後遺障害等級2級における随時の介護を必要とされる方まで。支給方法:従来の日額制から月額制に変更。支給期間:受付の行われた日の属する月から、受給資格喪失事由の発生した日の属する月まで。2自動車事故によって、一家の柱である働き手が死亡したり、重度の後遺障害が残ることとなった被害者の子弟の健全な育成を図るため、当センターでは、中学校卒業までの遺児等対象に以下の育成資金の貸付けを行っています。★貸付対象者⇒自動車事故により死亡した方または重度の後遺障害が残った方の子弟(中学校卒業まで)★貸付金額⇒1人につき最初一時金15万5千円、以降月額2万円小学校、中学校入学時に入学支度金4万4千円★貸付期間⇒貸付決定時から中学を卒業するまで★利子⇒無利子★貸付金の返金⇒貸付期間終了後6ヶ月または1年経過後から返還していただきます。(高校、大学等への進学者は卒業まで返還を猶予)※申込・問合せ先自動車事故対策センター沖縄支所那覇市前島2-21-13電話(098)862-86678