ブックタイトル広報あぐに15号

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概要

広報あぐに15号

広報あぐに平成14年秋期号~固定資産税家屋編~税金Q&A固定資産税が急に高くなったのですがQ私は、平成10年9月に住宅を新築しましたが、平成14年度分から税額が急に高くなってます。なぜでしょうか。新築の住宅に対しては3年間の家屋に係る固定資産税の減額制度が設けられています。A新築の住宅に対しては3年間の固定資産税が減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成11・12・13年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはQ家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。A家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場所に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。家屋の建築費は、平成5年度頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。16