ブックタイトル広報あぐに16号

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概要

広報あぐに16号

・広報あぐに平成1 5年7月平成15年4月1日より健康保健法等が改正され患者さんの負担額が変わりました。(70歳以上の高齢者と3歳未満の乳幼児の負担額は変わりません)・健康保険の本人、国民健康保険の退職者医療の本人の一部負担金と家族の入院時の一部負担金が医療費の3割になります。・70歳未満の方の薬剤一部負担は廃止されます。・一部負担金については、引き続き、以下の額を超えた額が、申請により保険者から払い戻されます。1一般の方72,300円と医療費から一定額を引いた残額の1 %の合計(40,200円)2市町村民税の35,400円(24,600円)世帯に属する方等3一定以上の139,800円と医療費から一定額を所得の方引いた残額の1%の合計(77,700円)※1年間に4回以上対象となる場合は、()内の額になります。・健康保険等の継続療養が廃止されます。平成15年4月1日以降の受診時には、継続療養証明書ではなく、現在加入している保険者の被保険者証を提示してください。※患者さんが支払った一部負担金などは、保険者から医療機関等に支払われる診療報酬などから差し引かれるため、一部負担金などの変更によって医療機関等の収入が変わるものではありません。※詳しくは加入している医療保険の保険者までお問い合わせください。厚生労働省・社会保険庁1 2