ブックタイトル広報あぐに16号

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概要

広報あぐに16号

l・広報あぐに平成1 5年7月6月1日からボートの免許区分が変わりました20トン5トン湖川小出力限定2級新区分(1級5トン限定)5海里特利用者ニーズに対応した制度へ1級(1級5トン限定)殊航行区域20トンボート・ヨット用水上オートバイ用5トン湖川小馬力限定3級現行区分5級4級1海里5海里2級1級20海里航行区域◇◇◇新制度では、進級時等の試験免除措置が拡大されます。新制度では、20トン以上のプレジャーボートでも、一定要件を満たすと認められるものは、1級又は2級の免許(無限定)で操縦できるようになります。遊漁船や遊覧船等の船長は、免許取得時に「小型旅客安全講習」の受講が義務づけられます。(新規免許取得者のみ)1級+特殊1級+特殊2級+特殊A新免許現行免許Q2級(5トン限定)+特殊2級(5トン・1海里限定)+特殊2級(5トン・湖川小出力限定)1級2級3級4級5級4・5級湖川小馬力限定また、現在お持ちの海技免状は、有効期間満了日まで引き続き有効です。(更新時に新免許証へ引き換えとなります。)免許にみなされます。現在お持ちの免許は、次の通り新る現の在ですか所有の?免許はどうなより安全な利用のためにジ型子ャ漁供ケ船、ッで水ト一上等人オのでー着操ト用業バがすイ必るの要方乗では船すラ者。イやフ小○ライフジャケット等の着用危遊険泳な者操等縦のは付禁近止でで航す走。する等の○危険操縦の禁止者ボ水以ー上外トオの等ー操はト縦港バが内イ原・航は則路全禁て内止のでで、水す域免許で、所有○免許者の自己操縦い飲状酒態等でにのよ操り縦、は正禁常止なで判す断ができな○酒酔い操縦の禁止船長の遵守事項が定められました電話098-862-1454沖縄県総合事務局船舶船員課お問い合わせ先等を受ける場合があります。A達すると、免許停止の行政処分遵守事項に違反し、一定基準にQ A Q A Qうなるのですか?遵守事項に違反するとどません。いと水上オートバイは操縦できの「特殊」免許を所有していな新制度では、水上オートバイ用ですか?トバイは操縦できないの「新1級」免許で水上オー合、新2級5トン限定+特殊)。けられます:(例4級試験の場現行免許に相当する新免許が受ことができ、これに合格すると現行内容の実技試験を受験する1日から1年間に限り行われる現行の学科試験合格者は、6月ですか?新制度後は無効になるの現行の学科試験の合格は、17