ブックタイトル広報あぐに23号

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概要

広報あぐに23号

(5)平成19年春季号広報あぐにどうしたらいいでしょうか?(対策)家庭から出されるゴミについては、皆さんひとり一人が分別を徹底するしかありません。1人ぐらいしなくてもということをやってしまうとそのゴミ置き場はいつも汚い場所になってしまいます。「那覇ではここまでしないのに」という方もいますが、村の施設を長く使用するために徹底した分別は必要です。分別を徹底しないと収集する人の新たな作業が生じます。1人1人の分別が徹底されれば、このような作業もなくなります。離島の場合、廃車の適正処理には輸送の負担が大きくのしかかります。今、自動車リサイクル法106条に基づく離島対策支援事業が、離島から本土への使用済み自動車の海上輸送費のうち8割を支援していますので積極的にこの制度を御利用下さい。詳しくは民生課(098-988-2017)これは犯罪です。絶対にしてはいけません。5年以下の懲役あるいは、1,000万円以下の罰金が課されます。美ら島環境美化条例も制定されています。人のいるところいないところ関係なくゴミを捨ててはいけません。粟国だけでなく世界の至る所で問題となっているのが、この漂着ゴミです。定期的に回収するしかないのが現状です。ただ、廃油ボール(コールタール)が流れ着いているときは海上保安本部(098-867-01 17)に直ぐに通報しましょう。