ブックタイトル広報あぐに23号

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概要

広報あぐに23号

広報あぐに平成19年春季号(6)ゴミや環境に関する法律や決め事は数多くあります。そのいくつかを紹介します。◆家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品(特定家庭用機器/エアコン・テレビ/冷蔵庫/洗濯機が対象)の有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。消費者(使った人)は、適正な引き渡しと、収集・再商品化等に関する費用の支払が求められます。(平成13年4月1日施行)◆粟国村放置自動車等防止条例放置自動車の発生防止及び適正処理に関し必要な事項を定め、村の自然環境及び生活環境の維持を図ることが目的です。車の所有者は使用済自動車の放置をすることもさせることもやってはいけません。(平成19年1月10日施行)◆粟国村環境美化推進条例村、村民等、事業者、土地又は建物の所有者等が一体となってゴミの散乱を防止し、地域の環境美化を推進し清潔で美しい村づくりの形成に資することも目的としています。村民の責務としては屋外で生じたゴミを持ち帰ることや、ゴミの集積場所を常に清潔に保つこと、清掃作業への積極的参加があります。((平成19年1月10日施行)◆美ら島環境美化条例(ポイ捨て禁止条例)県民、事業者、土地の占有者等、市町村及び県が一体となって空き缶・吸い殼等の散乱を防止することにより環境美化の促進を図り、もって快適で潤いのある生活環境の確保及び環境の保全に寄与することが目的とされています。(14年7月1日施行)ゴミを減らすために出来る3R1人1人が出来ることとして3つのRを紹介します。是非実践してください。1つ目のRは、ゴミを減らす【Reduse(リデュース)】→包み紙などの包装容器は出来るだけ少なく!2つ目のRは、くり返し使う【Reuse(リユース)】→着れない衣類は直ぐに捨てないで欲しい人に譲る3つ目のRは、再生利用【Recycle (リサイクル)】→アルミ缶などは資源ゴミとしてきちんと分別!ゴミ処理には多大な費用がかかっています。このままの状況だと近い将来ゴミ有料化が現実になる可能性もあります。村の皆さんが真剣に取り組まなければならないのがゴミ問題です。