ブックタイトル広報あぐに24号

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概要

広報あぐに24号

お医者さんにかかるときは広報あぐに平成20年春季号(6)お医者さんにかかるときの窓口負担は、「現行の老人医療制度と同様、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)」を支払っていただきます。窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。また、高額医療・高額介護合算制度を新たに設けます。同一世帯の加入者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について年額での上限を設け、負担を軽減します。特集ページ窓口負担割合(月ごとの負担の上限額) (年ごとの負担の上限額)自己負担限度額高額医療・高額介護合算制外来(個人ごと)度における自己負担限度額1現役並み所得者(課税所得145万円以上) 3割44,400円2一般の所得者3市民税非課税の世帯に属する方1割(4以外の方) 8,000円4 3のうち、年金受給額80万円以下等の方80,100円十1%(44,400円)67万円12,000円44,400円56万円24,600円31万円15,000円19万円)内の金額は、過去2ヶ月に3回以上高額医療費の支給を受け4回目の支給に該当の場合。後期高齢者医療制度の財源医療費に必要な財源の1割は、加入者の保険料で賄います。必要な財源(医療給付費)窓口の自己負担1割4割現役世代の加入する保険(国民健康保険・健康保険など)から支援5割国・県・市町村の公費による負担加入者(高齢者)の保険料