ブックタイトル広報あぐに24号

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概要

広報あぐに24号

【所得の低い人の軽減措置】広報あぐに平成20年春季号(8)所得の低い人は、その世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額からフ割・5割・2割軽減されます。【社会保険等の被扶養者の軽減措置】会社員などの扶養家族であった方については、平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、均等割額が9割軽減された額となります(経過措置)。また、その後も加入者となったときから2年間経過するまでは、保険料の均等割額が半額となります(恒常措置)。【所得申告のお願い】保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」と加入者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。ですから、後期高齢者医療加入者は所得があった方はもちろん申告が必要ですが、所得がなかった方やあるいは少なかった方も「所得がなかった、少なかった」と申告する必要があります。所得がなかったあるいは少なかった方が申告をしなかった場合は所得の把握ができないため、病院の窓口での自己負担が重くなってしまう場合や、保険料の軽減制度が受けられない場合がありますので必ず申告をしてください。※70~74歳(注1)の方の窓口負担の経過措置について平成20年4月から平成21年3月までの一年間、窓口負担が1割に据え置かれます。(注1)すでに3割負担を頂いている方は除きます。(注2)昨年の制度改正では、70~74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。特集ページ後期高齢者医療制度は、将来にわたって安心して医療を受けられるよう運営される制度です。お問合せ先:沖縄県後期高齢者医療広域連合0098-963-8011(総務課、会計課)098-963-8012(管理課) 0098-963―8013(事業課)