ブックタイトル広報あぐに35号

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概要

広報あぐに35号

あぐに平成22年11月号(6)「子どもの健康と病気について」の講演*9月30日(木)に消防団定例会を役場2階会議室で行われました。7月から9月に発生した消防・救急出動の報告後、診療所の島袋医師より「患者の生命にかかることなので、これからもお互い協力し合い頑張りましょう」と述べていました。10月14日(木)午後7時より、小児科専門医師・南部医療センター子ども医療センター元院長の安次嶺馨先生を講師に招き、子どもの健康と病気についての講演会が行われました。子どもの健康を維持していく上で大切なことや、子どもの病気への対応法など子育てに役立つことの話をされ、参加された方々は真剣に耳を傾け聞いていました。****税務署からのお知らせ****この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続相続又は贈与等に係る税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならな生命保険契約や損害いとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金保険契約等に基づく年に係る税務上の取扱いを改めることとしましたので、お知らせしま金の税務上の取扱いのす。これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分につ変更についていて所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。お手数をお掛けしますが、必要なお手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。※平成17年分について、早い方は平成22年12月末が還付できる期限となりますので、お早目のお手続きをお願いします。※受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。相続又は贈与等に係る生命(損害)保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の所得税の取扱いを改めることとしました。この取扱いの変更により、所得税の還付を受けることができる場合があります。詳しくは、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。不正軽油は「犯罪」です!不正軽油は、悪質な脱税行為であり、環境汚染の原因にもなります。また、公正な市場競争も阻害します。不正軽油に関わる人はすべて罰せられます。