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  • 調査番号:002-00000677
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大文子(うふてぃくぐ)

四人捌理、総耕作当、総山当に従属し、その指揮を受けて事務を分担していた。現今の書記に相当する。役俸いわゆる報酬は年間5俵で、人頭税は免ぜられていた。任期は特になく、掟に欠員が出た際に地頭の任命によって掟に昇格できる。位階はなく、八巻さえも許されていなかった。

基本情報

カテゴリ 歴史・民話 :その他 時期 新暦:
開催地 発祥時期 時代・年代: 先史~琉球王国時代(~ 1872年)  
参考文献 粟国村誌

概要

四人捌理、総耕作当、総山当に従属し、その指揮を受けて事務を分担していた。役俸は年間5俵で、人頭税は免ぜられていた。任期は特になく、位階もない。

『その他 』の収蔵品

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